在校生・保護者の方へ
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授業料振替口座の登録及び変更
高等学校等就学支援金制度に関する注意事項について
以下のような場合は,就学支援金の受給資格の認定や支給額の決定に影響する可能性があることから、
速やかに就学支援金オンラインシステム(e-Shien)の「保護者情報等変更届出」により手続きを行い、
その旨を事務室までご連絡ください。
〇収入の修正申告や税額の更正があった場合
※市町村から発出される、地方住民税の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から
15日以内に当該事実を申し出た場合は、遡って申請があったものとみなされます。
※現在、就学支援金の支給を受けている者に限らず、次のような場合においても、
税の更正等があった旨の申出を行うことが必要です。
・受給資格の認定を受けていない者が、収入の修正申告や税額の更正により、
受給資格を満たすこととなり、就学支援金の支給を希望する場合
・所得制限に該当し、受給資格が消滅した者が、収入の修正申告や税額の更正により、
受給資格を満たすこととなり、就学支援金の支給を希望する場合
・受給資格の認定申請後、その審査中である場合
・収入状況届出を提出し、その審査中である場合
〇離婚・死別、養子縁組等による保護者等の変更があった場合