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神戸大学 国際法ウェブサイト Kobe Unversity International Low Website
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研究テーマ


 このページでは、神戸大学で国際法科目を教授している教員、および、法学研究科、国際協力研究科に在籍している、博士課程後期課程・博士課程前期課程の学生の研究テーマなどに関する情報を掲載しています(学生の氏名・所属は本人の承諾があった範囲のみ掲載しています)。



教員 リンク先を参照
教 授  五十嵐 正博 坂元 茂樹 柴田 明穂
准教授  林 美香 玉田
助 教 川岸 伸
博士課程後期課程 (修士論文タイトル及びそれ以外の研究成果)
名前
所属
(コース名)
研究テーマ
S.T.
(柴田)
GSICS

武力紛争時における自然環境の保護

(資格審査論文提出済み・休学中・中央省庁にて国家公務員として勤務)

本田 悠介
(柴田)
GSICS

遺伝資源のバイオプロスペクティングをめぐる国際法の現状と課題

(休学中・在ジュネーブ国際機関日本政府代表部専門調査員(環境条約担当))

Rahimov Mirzohid
(柴田)
GSICS
The evolution of the institution of commissions as a separate mechanism in the conflict management. Regional cases: Tajikistan and Georgia

(休学中・クボタ松下電工外装にて勤務)

上田 はるか
(柴田)
GSICS

先住民族の伝統的知識に関する国際的保護

(休学中・ピース・ウィズ・ジャパンにて勤務)

藤井 麻衣
(柴田)
GSICS

国際法におけるEnvironmental Liability制度

(休学中・在ハンブルグ総領事館専門調査員(国際海洋法裁判所担当)

山下 朋子
(坂元)
法研
(研究者)

外交的保護

    (休学中・ベルギー・ブリュッセル自由大学に留学中)
奥村 舞
(柴田)
GSICS

条約の遵守メカニズム(特に途上国の取り組みの観点から)

(2012年度休学中)

藤原 扶紀
(柴田)
GSICS

 国際刑事司法体制の紛争後の和解プロセスへの貢献
−被害者参加制度を中心に−

(休学中・2012年3月までICCにてインターンシップ)

F.M.
(五十嵐)
GSICS

児童の権利条約における教育の権利

−被差別原則の観点から−

(2012年度休学中)

山田 悠紀子
(柴田))
GSICS

非国家主体への小型武器の移転規制

Nitchanand Kooptarnond
(柴田)
GSICS
The Relationship between Risk Assessment and Precautionary Principle
稲垣 治
(柴田)
GSICS

国際法による普遍的規律の確保

上田 匡邦
(柴田)
GSICS

環境をめぐる国際紛争の解決制度

島田 菜々子
(林(柴田))

GSICS

Targeted Killingsによるテロリストに対する致死力使用の合法性の考察

(休学中・神戸市役所に勤務)

西村 悠己
(林(柴田))
GSICS

対人地雷禁止条約とクラスター弾条約における禁止弾薬の使用国の国家責任について

(休学中・外務省国際安全・治安対策協力室にて任期付職員として勤務)

博士課程前期課程 (在学生・研究テーマ)
名前
所属
(コース名)
研究テーマ
足立 彩也香
(柴田)

GSICS
M3

国際リスク規制と国際法(科学技術と国際法)

大西 陽子
(五十嵐)
GSICS
M
3

国際法による人身取引の規制

(休学中・英国SOAS大学にてダブルディグリー留学中)

阪口 真理
(五十嵐)
GSICS
M3

台湾の国際法上の地位及び将来像

(2012年3月まで1年間中国にて企業インターンシップ)

一ノ宮 康輔
(坂元)
法研
(研究者・M3)

ジェノサイド罪の認定基準に関する研究

野村 菜穂
(五十嵐)

GSICS
M2
未定
M.A
(五十嵐)

GSICS
M2

海賊問題と管轄権について
Rodrigo Vazquez
(柴田)
GSICS
M2
Developing Countries and the WTO Dispute Settlement
田中 靖子
(柴田)
GSICS
M1
多数国間環境条約における遵守手続
THIPSAMRITKUL THITIRAT
(柴田)
GSICS
M1
地域的統合(ASEAN)
森田 淳至
(柴田)
GSICS
M1
未定
頼信 幸枝
(柴田)
GSICS
M1
未定
 
過去の修士論文テーマに関してはこちらへ。

注意 各人の研究が進むにつれて、テーマが変更されることがあります。

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科研費基盤研究A (平成23−27年度)
国際法の訴訟化への理論的・実践的対応

坂元茂樹 (研究代表者)
五十嵐正博
柴田明穂

林美香

玉田大

小寺彰 (東京大学総合文化研究科教授)
浅田正彦(京都大学法学研究科教授)
酒井啓亘 (京都大学法学研究科教授)
黒神直純 (岡山大学社会文化科学研究科教授)
阿部達也 
(青山学院大学国際政治経済学部准教授)
小林友彦(小樽商科大学商学部准教授)
前田直子(京都女子大学法学部講師)


研究計画の概要(研究計画調書より抜粋)

  国際法は「訴訟化」の様相を呈している。日本が関わるものだけでも、2010 年国際司法裁判所の捕鯨事件を筆頭に、国際海洋法裁判所、世界貿易機関紛争処理手続などで「訴訟」が頻発している。しかしながら、国際法の「訴訟化」現象の理論的分析と実践的対応に関する包括的且つ体系的な研究は、特に我が国ではこれまでほとんど行われていない。本研究は、この学術的ギャップを埋めるべく、実際に国際訴訟に携わった経験を有する研究代表者を中心とし、訴訟化著しい国際法の各分野の専門家を結集して、国際法における訴訟化(jurisdictionnalisation)に関する実証研究と理論研究を行うことを目的とする。また、本研究は、欧州で先行する国際訴訟に対応可能な国際法センターとの連携を通じて、アジア・太平洋地域では初となる、「日本国際法訴訟センター」設立の礎石を築くことをも目的とする。

 

科研費基盤研究B (平成20−22年度)
多機能化する「交渉」における国際法の役割

坂元茂樹 (研究代表者)
五十嵐正博
柴田明穂
M本正太郎(京都大学法学研究科教授)
林美香
玉田大


研究計画の概要(研究計画調書より抜粋)

  今日の国際社会では多様な場面で国家間の「交渉」が行われており、「交渉」は多機能化している。国際法学で主要な研究対象とされてきた交渉は、紛争処理手続における非裁判手続としての交渉(狭義の交渉)であるが、今日の国家間の「交渉」は目的においても形式においても狭義の交渉をはるかに超える現象である。この研究は、国際法学で従来は主要な研究対象とされていない、多機能化した現代の「交渉」において、国際法が果たす役割を検討する。過去の研究の動向を踏まえて、具体的な研究対象として二つの「交渉」類型に着目する。(I)裁判手続・非裁判手続という二元的な分類で見落とされがちな、裁判に関連する「交渉」、(II)紛争処理としての交渉が前提としていた二国間交渉とは異なる形態の交渉、すなわち多国間交渉である。国際法学において主要な研究対象とされてきた交渉は、紛争解決の文脈において裁判手続と対比させた、一連の非裁判手続の一つとしての交渉である(以下、狭義の交渉)。狭義の交渉へ関心の集中は、この定式化からはずれる「交渉」を国際法学の視野から遮蔽してきた(国際法学の今日の代表的な見解を収録したEncyclopedia of Public International Law (Bernhardt ed., 1995)の「交渉(Negotiation)」の項目を参照)。また国際法と関連して多国間交渉の実態面を詳細に描写する法学の研究は散見されるようになったが、交渉の成果である規範に注目することが多く(例えばBoyle & Chinkin, The Making of International Law, Oxford, 2007 における多国間交渉の扱いを参照)、散見される先行研究は、交渉過程で国際法が果たす役割について検討するものではない。
この研究の目的は多機能化した「交渉」において、(A)具体的な交渉の個別内容に即した実体的規範の機能を明確にすること、(B)交渉自体を枠づける基底的な規範の存在を確認し、その機能を明確にすること、である。ただし(A)が「交渉」に介在するという前提は妥当な出発点と思われるのに対して、(B)の規範の介在は別途確認を要する。そこで(B)では仮説として、正当性(正統性)・衡平・妥当性といった、「交渉」を枠づける基底的な規範の有無を検討することから開始し、存在する場合にはその機能の検討に進む。

 

国際法秩序における規範の接合と調整――Interstitial Normの存立基盤――
科研費基盤研究B(平成19−22年度)

柴田明穂(研究代表者)
酒井啓亘(京都大学大学院法学研究科教授)
中井伊都子(甲南大学法学部教授)
M本正太郎(京都大学大学院法学研究科教授)
竹内真理(岡山大学法学部准教授)


研究計画の概要(研究計画調書より抜粋)

  国際法システムは、法システムとして今日ほぼ完全な状態にある、と言われることがある(Vaughan Loweなど)。完全な国際法システムを前に、我々国際法学者はできあがった個別の国際法規の解釈だけを問題にすればよいのであろうか。現代 国際社会における国際法の現実の役割を直視するとき、この問への解が単純な イエスではないことを、我々は直感的に知っている。Vaughan Loweは、国際法が未だにその適用関係において疑義を生じさせているのは、国際法の一次規則の背後にあって、既存の国際法原則・規則の規範的関係ないし適用関係を律し、その社会適合性を促すinterstitial normが未成熟であり、その機能分析も不十分であるからであると指摘する。

本研究は、このLoweの指摘に触発されつつ、研究代表者および分担者がこれまでの研究において共通して認識していた課題、すなわち合法性・正当性(正統性)・実効性の間で揺れ動く国際法規範・組織の動態把握を、国際法規範・組織の接合、調整、発展を可能にするinterstitial normの存在証明とその機能分析を通じて行えないか、実証的に検証するものである。

 

「現代的な文脈における条約法の再検討−条約義務に対する国家の同意の内実」
科研費・基盤研究(B)(1)(平成16−19年度)

坂元 茂樹  (研究代表者)
五十嵐 正博
酒井 啓亘(京都大学大学院法学研究科教授)
柴田 明穂
M本 正太郎
林 美香 (在外研究のため平成16年度末まで)


研究計画の概要(研究計画調書より抜粋)

 本研究では条約法を現代的な文脈に位置づけて再検討する。伝統的な国際法の基礎理論の一つである条約法では、条約の拘束力の根拠は、主権国家の同意であり国家意思である(意思主義)。しかし、国際社会の一般利益や条約内の共通利益の保護・実現をめざす多国間条約においてこの前提が妥当し続けるか、疑問がある。現代の多国間条約では、双方が個別利益の確保をめざす二国間条約と異なり、改正、留保、解釈、第三国との関係等の様々な局面において、条約法が前提としてきた意思主義を確認しにくい法的現象がみられる。人権条約における発展的解釈、環境条約の条約実施機関による多数決を含む意思決定等はその顕著な例である。本研究にいう条約法の現代的な再検討とは、意思主義を理論的な根拠として成立している条約法が、上述の現代的な法的現象をどのように包容しているか明らかにする作業である。


(i) 多国間条約において、義務に対する締約国の同意の内実が問題となった具体的な事例を分析する。

(ii) (i)の作業をふまえて、 条約法の観点からの体系的な整理・分析を行う。

(iii) 本研究は、 条約法が現代的な多国間条約の諸現象を包容する柔軟性をもつとの仮説のもと進められるが、(ii)の結果、条約法の柔軟性に限界があるという結論の可能性も、排除しない。その場合、条約法では把握できない法的現象の統一的な把握を可能にする理論の提示をめざす。具体的には、多国間条約の運用の分析にとって有益でありうる国際法上の概念(立法条約等)と、学問的な隣接領域から一部の先行研究が採用する概念(ガバナンス等)を検討していく。


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